著者は会計士であり、本書も会計用語が記載されています。当方は会計学は未学ですが、日本の司法が、粉飾会計をどのように裁いてきたのかに興味を持ち、購入しました。著者の会計知識に基づき、エビデンスを明記して、明晰に
訴訟の有り様をしめしてくれています。当方とは異なり、会計知識が一定程度ある読者であれば、知的興奮を高めることができる良書と考えます。
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粉飾決算vs会計基準 単行本 – 2017/9/22
細野 祐二
(著)
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自身の有価証券虚偽記載罪での逮捕・起訴の不当性を訴え、大きな反響を呼んだ『公認会計士vs特捜検察』、日興コーディアル、JAL、NOVAなどの粉飾事件を分析した『法廷会計学vs粉飾決算』で知られる著者の10年ぶりの書き下ろし。
今回取り上げたのは、10年裁判の末、逆転無罪となった長銀・日債銀粉飾決算事件、著者が冤罪と見るライブドア事件、10年にわたる長期の粉飾決算事件であるオリンパス事件、現在進行中のウエスチングハウス買収後の東芝巨額粉飾決算の5大粉飾事件。
本書執筆の動機・テーマについて、本書「はしがきに代えて」から引用する。
「想起すれば、21 世紀は粉飾決算とともにやって来た。本書で分析の対象となっている巨大粉飾決算事件はすべて20 世紀末から世紀を跨いで事件が発生し、21 世紀初頭の司法により決着が図られている。
21 世紀は時価会計の時代でもある。人類は、ベネチアのルカ・パチオリ以来、500 年間という長い年月をかけて、複式簿記による経済活動の測定及び報告の歴史を積み上げてきた。
この500 年に及ぶ企業会計は、一貫して投下資本の回収計算を目的とする取得主義会計により行われてきた。それが前世紀末頃から時価会計が出てくると、時価会計はあっという間に世界の会計制度を席巻してしまった。
(中略)
本書で分析の対象となっている粉飾決算事件は、時代が取得原価会計から時価会計に移行していく過程で事件化し、時価会計が主力となった時代に粉飾決算事件として決着している。
粉飾決算を引き起こした経営者は指弾されてしかるべきであるが、私は事件の背景に、時価会計が経営者の倫理観を毀損していった側面が見えてならなかった。時価会計導入以来すでに20 年近い年月が流れた。
人類史における時価会計導入の功罪が検討されるべき時期に来ている。私はVS シリーズ3 部作の完成版を書きたいと思うに至った。」
今回取り上げたのは、10年裁判の末、逆転無罪となった長銀・日債銀粉飾決算事件、著者が冤罪と見るライブドア事件、10年にわたる長期の粉飾決算事件であるオリンパス事件、現在進行中のウエスチングハウス買収後の東芝巨額粉飾決算の5大粉飾事件。
本書執筆の動機・テーマについて、本書「はしがきに代えて」から引用する。
「想起すれば、21 世紀は粉飾決算とともにやって来た。本書で分析の対象となっている巨大粉飾決算事件はすべて20 世紀末から世紀を跨いで事件が発生し、21 世紀初頭の司法により決着が図られている。
21 世紀は時価会計の時代でもある。人類は、ベネチアのルカ・パチオリ以来、500 年間という長い年月をかけて、複式簿記による経済活動の測定及び報告の歴史を積み上げてきた。
この500 年に及ぶ企業会計は、一貫して投下資本の回収計算を目的とする取得主義会計により行われてきた。それが前世紀末頃から時価会計が出てくると、時価会計はあっという間に世界の会計制度を席巻してしまった。
(中略)
本書で分析の対象となっている粉飾決算事件は、時代が取得原価会計から時価会計に移行していく過程で事件化し、時価会計が主力となった時代に粉飾決算事件として決着している。
粉飾決算を引き起こした経営者は指弾されてしかるべきであるが、私は事件の背景に、時価会計が経営者の倫理観を毀損していった側面が見えてならなかった。時価会計導入以来すでに20 年近い年月が流れた。
人類史における時価会計導入の功罪が検討されるべき時期に来ている。私はVS シリーズ3 部作の完成版を書きたいと思うに至った。」
- 本の長さ364ページ
- 言語日本語
- 出版社日経BP
- 発売日2017/9/22
- 寸法15.5 x 3.3 x 21.7 cm
- ISBN-104822255387
- ISBN-13978-4822255381
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著者について
1953年生まれ。早稲田大学政経学部卒業。
82年3月、公認会計士登録。78年からKPMG日本およびロンドンで会計監査とコンサルタント業務に従事。
2004年3月、キャッツ株価操縦事件に絡み、有価証券虚偽記載罪で逮捕・起訴。一貫して容疑を否認し、
無罪を主張するが、2010年、最高裁で上告棄却、懲役2年、執行猶予4年の刑が確定。
公認会計士登録抹消。著書に『公認会計士vs特捜検察』、『法廷会計学vs粉飾決算』、『司法に経済犯罪は裁けるか』。
82年3月、公認会計士登録。78年からKPMG日本およびロンドンで会計監査とコンサルタント業務に従事。
2004年3月、キャッツ株価操縦事件に絡み、有価証券虚偽記載罪で逮捕・起訴。一貫して容疑を否認し、
無罪を主張するが、2010年、最高裁で上告棄却、懲役2年、執行猶予4年の刑が確定。
公認会計士登録抹消。著書に『公認会計士vs特捜検察』、『法廷会計学vs粉飾決算』、『司法に経済犯罪は裁けるか』。
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トップレビュー
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2020年8月3日に日本でレビュー済み
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2020年10月29日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
主要な粉飾などの会計事件ごとに、会計事実の詳細とその解釈を分かりやすく説明してくれている点は大変ありがたく、文章も読みやすい。
なお、私は、堀江貴文氏などが依然として自分は無罪だと思っているらしいので、何を根拠にそのような思いを持ち続けているのか知りたいといろんな本を読んでいます。
結論、この本はその問いに答えてくれるものではありませんでした。
この本は、ライブドア事件に関して、粉飾の事実は間違いなく結果として市場に重大な影響を与え、投資家を騙したこと自体は間違いないとしながら、当事者たちに「悪意」があったかどうかに関する分析の部分では全く弱い論理により、「悪意がないので無罪」としています。
例えば、p104では、「株式100分割やそれに伴う株価の15営業日連続ストップ高などという例はライブドア以前になかったので、2003年10月23日の会議において、会議参加者が株式分割によるライブドア株の上昇を予測し、かつそれを意図することなど不可能である。」としてますが、当時から株式分割は株価上昇につながりやすいとの認識は市場関係者では一般的だったし、それをあてにしてスキームを組んだ可能性が高いわけです。それについての分析がないのは残念。
また、p128では、「(堀江氏が)それって粉飾にならないっすか?やばくね?」くらいのことは言わなければおかしいし、言っていないのだから粉飾の犯意が認められないと指摘しています。しかし、粉飾にならない、なんかやばそう、市場を騙すことになりそう、とったことを問えたはずなのに、意図的に問わなかったために後々問題になったという解釈も十分可能であり、裁判ではこうした点も含めて後者の判断をしたと言うことではないのか。という点についても分析されていません。
結果、堀江氏主張の自分無罪説はやっぱりサポートできませんね。
なお、私は、堀江貴文氏などが依然として自分は無罪だと思っているらしいので、何を根拠にそのような思いを持ち続けているのか知りたいといろんな本を読んでいます。
結論、この本はその問いに答えてくれるものではありませんでした。
この本は、ライブドア事件に関して、粉飾の事実は間違いなく結果として市場に重大な影響を与え、投資家を騙したこと自体は間違いないとしながら、当事者たちに「悪意」があったかどうかに関する分析の部分では全く弱い論理により、「悪意がないので無罪」としています。
例えば、p104では、「株式100分割やそれに伴う株価の15営業日連続ストップ高などという例はライブドア以前になかったので、2003年10月23日の会議において、会議参加者が株式分割によるライブドア株の上昇を予測し、かつそれを意図することなど不可能である。」としてますが、当時から株式分割は株価上昇につながりやすいとの認識は市場関係者では一般的だったし、それをあてにしてスキームを組んだ可能性が高いわけです。それについての分析がないのは残念。
また、p128では、「(堀江氏が)それって粉飾にならないっすか?やばくね?」くらいのことは言わなければおかしいし、言っていないのだから粉飾の犯意が認められないと指摘しています。しかし、粉飾にならない、なんかやばそう、市場を騙すことになりそう、とったことを問えたはずなのに、意図的に問わなかったために後々問題になったという解釈も十分可能であり、裁判ではこうした点も含めて後者の判断をしたと言うことではないのか。という点についても分析されていません。
結果、堀江氏主張の自分無罪説はやっぱりサポートできませんね。
2017年9月27日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
嘗て、東京地検特捜部の生みの親と言われる河井信太郎検事は、「会計上の粉飾と法律上の責任」(同文館)のなかで、一般に簿記会計を専攻したものは法律に暗く、逆に、法律を専攻した者にとっては簿記会計の素養は薄いに拘わらず実社会は、両者の総合的な素養を要求していると書いている。河井氏は鬼籍にあるが、著者細野裕二氏の法と会計・監査の両実体験を基礎に、長銀粉飾決算、日債銀粉飾事件、ライブドア粉飾決算事件、オリンパス、東芝事件と著者ならではの切込みは、公認会計士や経済事件担当の法律家にとって貴重な資料となること請け合います。
いまだ、会計基準が法廷で参照されないのは、河井信太郎の言う会計と法律の総合的な素養を要求しているが到達していないことが細野氏の研究で明らかにされる。貴重な研究資料と思います。
いまだ、会計基準が法廷で参照されないのは、河井信太郎の言う会計と法律の総合的な素養を要求しているが到達していないことが細野氏の研究で明らかにされる。貴重な研究資料と思います。
2017年10月17日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
思ったより分厚くかなり読みごたえが有りそうです。まだパラパラとめくった程度ですが、しっかりと気合を入れてじっくりと読んでみたいと思います
2017年10月3日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
アナリストとして、東芝も含め、粉飾も研究てきた。
東芝の第三者委員会や、それまでの会計士による類書では、指摘しなかった、割引率、による粉飾の可能性を指摘していたのは、私以外では、この細野氏だけだ。
しかし、東芝のPBOの割引率については、一時、高くなったことについて、氏は粉飾だと指定したが、これは、WH買収による影響だ。
事実、WHを外してからは、割引率は下がっている。
東芝の第三者委員会や、それまでの会計士による類書では、指摘しなかった、割引率、による粉飾の可能性を指摘していたのは、私以外では、この細野氏だけだ。
しかし、東芝のPBOの割引率については、一時、高くなったことについて、氏は粉飾だと指定したが、これは、WH買収による影響だ。
事実、WHを外してからは、割引率は下がっている。
2022年2月16日に日本でレビュー済み
「銀行の不良債権処理と会計・監査」も詳しい本だったが、この本の方が解説が明快。
2020年9月18日に日本でレビュー済み
自己のエクスキューズの視点で、論理展開しており、見方が狭い。問題は、なぜそのような変化があったのかということで、会計基準の移行にだけ視点をあてても意味は薄い。
2019年10月14日に日本でレビュー済み
本書は近年の日本において粉飾決算として話題になった長銀、日債銀、ライブドア、オリンパス、東芝の5つの会社についてその概要と論点を、(元)公認会計士の立場から仔細に説明しています。筆者は(元)公認会計士であるため当然会計には明るく、また過去に特捜検察に逮捕された経歴もあるため、検察というプレイヤーの思考回路も含めた舞台の裏面まで含めて言及されている点は非常に貴重な解説だと言えるでしょう。
一方で、事実と意見を区別できていない点が時々見受けられるのは残念だと思いました。例えば筆者はライブドア事件に関して「宮内CFOは連結会計基準(ここでは連結消去のこと)を知っていたとは考えられない」と断定しており、この上に独自の論理を組み立てています。しかし連結消去程度はちょっと会計を学べばわかることであり、むしろCFOが知らないほうがおかしいのではと個人的には思います。また、筆者は株式市場の動向についてもところどころで言及されていますが、それらも主観的な意見と言わざるを得ず、全体的にやや無理のある論理構成だと感じました。自分が裁判官だったとしても、彼の論理は採用しないでしょう。
一方、個人的に面白いと思った点は、筆者がこれらの粉飾決算(一部は無罪判決)は時価会計の導入などの会計制度の変化とともに顕在化していると指摘している点です。よく「企業会計は企業活動の鏡」と言われますが、実際には企業会計が企業活動に影響を与えている点も多々あるはずであり、公認会計士はそういった実際上の社会的インパクトに責任を持つ必要があると私は思います。しかし筆者も断じているように、監査法人は顧客である監査対象企業に対して弱い立場にあるためモラルハザードが起きやすいという現実があり、公認会計士も細則主義に則ったルール上の判断しか行わず、結果として企業の会計基準の乱用という自体を招いています。この構造的課題に対して、今後我々がどのような解を出すことができるのか、とても興味深いところです。
一方で、事実と意見を区別できていない点が時々見受けられるのは残念だと思いました。例えば筆者はライブドア事件に関して「宮内CFOは連結会計基準(ここでは連結消去のこと)を知っていたとは考えられない」と断定しており、この上に独自の論理を組み立てています。しかし連結消去程度はちょっと会計を学べばわかることであり、むしろCFOが知らないほうがおかしいのではと個人的には思います。また、筆者は株式市場の動向についてもところどころで言及されていますが、それらも主観的な意見と言わざるを得ず、全体的にやや無理のある論理構成だと感じました。自分が裁判官だったとしても、彼の論理は採用しないでしょう。
一方、個人的に面白いと思った点は、筆者がこれらの粉飾決算(一部は無罪判決)は時価会計の導入などの会計制度の変化とともに顕在化していると指摘している点です。よく「企業会計は企業活動の鏡」と言われますが、実際には企業会計が企業活動に影響を与えている点も多々あるはずであり、公認会計士はそういった実際上の社会的インパクトに責任を持つ必要があると私は思います。しかし筆者も断じているように、監査法人は顧客である監査対象企業に対して弱い立場にあるためモラルハザードが起きやすいという現実があり、公認会計士も細則主義に則ったルール上の判断しか行わず、結果として企業の会計基準の乱用という自体を招いています。この構造的課題に対して、今後我々がどのような解を出すことができるのか、とても興味深いところです。