民法改正の内容を簡潔に記載してある本で、深く研究をしたい人には物足りないと思いますが、「とりあえず全体像を知りたい」という人にはお勧めできます。法務省の担当官の解説も出版されましたから、これと並べて読むというのも良いかも知れません。
なお、所々、誤植ではないかと思われるところがあります。新しい刷では直っているのかしら?
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民法(債権関係)改正法の概要 単行本 – 2017/8/14
潮見 佳男
(著)
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●好評既刊『民法(債権関係)改正法案の概要』を増補改訂。信頼かつ定評のある解説をさらに充実して刊行!
●第1弾『民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の概要』、第2弾『民法(債権関係)改正法案の概要』に続くシリーズ最新作。
●平成29年5月26日に成立した改正債権法について、法制審議会民法(債権関係)部会の幹事である著者が、部会審議や部会資料に沿って客観的にかつわかりやすく解説。
●改正債権法の概要を条番号に則して解説。解説の冒頭に条文を掲示し、整備法にも必要な限り言及。
●改正内容を「正しく」「しっかり」理解したい法律関係者必読の書。
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●改正債権法の概要を条番号に則して解説。解説の冒頭に条文を掲示し、整備法にも必要な限り言及。
●改正内容を「正しく」「しっかり」理解したい法律関係者必読の書。
- 本の長さ376ページ
- 言語日本語
- 出版社きんざい
- 発売日2017/8/14
- 寸法15.5 x 2 x 21.6 cm
- ISBN-10432213209X
- ISBN-13978-4322132090
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登録情報
- 出版社 : きんざい (2017/8/14)
- 発売日 : 2017/8/14
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 376ページ
- ISBN-10 : 432213209X
- ISBN-13 : 978-4322132090
- 寸法 : 15.5 x 2 x 21.6 cm
- Amazon 売れ筋ランキング: - 354,675位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 752位民法・民事法
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2018年1月16日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
しっかり読んでから再度レビューを書き直しますが、改正法を知る上では必読文献であることには、間違いないですね。
ただこれ、買う必要あるのでしょうか。出版社に騙されたな、という気持ちもないわけではありません。
こうした商売手法は、長い目で見ると、出版社の評価ひいては出発文化の否定に繋がるのかも知れませんね。
ただこれ、買う必要あるのでしょうか。出版社に騙されたな、という気持ちもないわけではありません。
こうした商売手法は、長い目で見ると、出版社の評価ひいては出発文化の否定に繋がるのかも知れませんね。
2018年4月17日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
本格的に民法改正を勉強しようとするなら、私は必要だと思います。
2017年10月27日に日本でレビュー済み
【はじめの一冊に】
改正法の全体像を簡潔に記述してあります。
内容的にも潮見先生なので正確なんだと思います(私にはおこがましくて、内容面の評価はできませんが)。
改正法の知識をインプットする場合は、まず本書から始めれば間違いないと思います。
【前著をお持ちの場合】
改正法をウォッチしてきた方々は、既に前著「民法(債権関係)法案の概要」をお持ちだと思います。
前著との違いは、装丁が格好良くなっているのと、代理のところに図が入ったりと、多少の違いはありますが、記述はほとんど同じです。
(図を入れるなら、他の箇所にも入れて欲しかったです。)
事務所や会社の経費で買う場合は別として、前著をお持ちの方は、自腹で本書を買う必要はないと思います。
改正法の全体像を簡潔に記述してあります。
内容的にも潮見先生なので正確なんだと思います(私にはおこがましくて、内容面の評価はできませんが)。
改正法の知識をインプットする場合は、まず本書から始めれば間違いないと思います。
【前著をお持ちの場合】
改正法をウォッチしてきた方々は、既に前著「民法(債権関係)法案の概要」をお持ちだと思います。
前著との違いは、装丁が格好良くなっているのと、代理のところに図が入ったりと、多少の違いはありますが、記述はほとんど同じです。
(図を入れるなら、他の箇所にも入れて欲しかったです。)
事務所や会社の経費で買う場合は別として、前著をお持ちの方は、自腹で本書を買う必要はないと思います。
2017年9月9日に日本でレビュー済み
改正概要がコンパクトにまとまった良書だと思います。
改正による現行民法での学説や判例の決着がどのようになったかなど簡潔に記載されており、法務などの業務の方が、改正民法の内容をざっと把握するのに向いていると思います。
本当に密接に業務で関係している方は検討段階の議論などから追いかけていると思いますが、それほどまでは業務上関係しないという方で、概要(といっても法務系以外の方にとっては十分詳細ですが)を把握したい方にはよいのではないかと思います。
改正による現行民法での学説や判例の決着がどのようになったかなど簡潔に記載されており、法務などの業務の方が、改正民法の内容をざっと把握するのに向いていると思います。
本当に密接に業務で関係している方は検討段階の議論などから追いかけていると思いますが、それほどまでは業務上関係しないという方で、概要(といっても法務系以外の方にとっては十分詳細ですが)を把握したい方にはよいのではないかと思います。
2017年9月11日に日本でレビュー済み
今般の債権法改正の全体が、簡潔にまとめられています。
改正に至る経緯を細かく追うとか、条文を深く解釈するとかいった突っ込んだ用途には向きません(同氏の「新債権総論Ⅰ・Ⅱ」(信山社)や「基本講義債権各論Ⅰ」(サイエンス社)か、森田修東大教授の法学教室連載「債権法改正の文脈」にあたる必要があるでしょう)が、正確かつ分かりやすい文章で書かれていますので、法律家だけでなく、契約などの法務に携わる方も1冊持っておいて損はないと思います。
民法改正に合わせて様々な書籍が出版されていますが、本書は余計な記載や混乱させるような記述もなく、まさに「改正を押さえるための基本書」という位置づけです。
改正に至る経緯を細かく追うとか、条文を深く解釈するとかいった突っ込んだ用途には向きません(同氏の「新債権総論Ⅰ・Ⅱ」(信山社)や「基本講義債権各論Ⅰ」(サイエンス社)か、森田修東大教授の法学教室連載「債権法改正の文脈」にあたる必要があるでしょう)が、正確かつ分かりやすい文章で書かれていますので、法律家だけでなく、契約などの法務に携わる方も1冊持っておいて損はないと思います。
民法改正に合わせて様々な書籍が出版されていますが、本書は余計な記載や混乱させるような記述もなく、まさに「改正を押さえるための基本書」という位置づけです。
2018年9月21日に日本でレビュー済み
本書は、2020年4月1日から施行される改正債権法についての解説書です。
<改正債権法の解説の違いと本書の立場>
改正債権法の解説には、法制審議会及び国会審議の結果を踏まえた「適切な解説を行う解説書」(立案担当者の解説)と、法制審議会や国会審議の結論と離れた「独自の解釈を展開する解説書」(潮見先生の解説など)の2種類が存在します。前者には筒井健夫ほか編『一問一答 民法(債権関係)改正 (一問一答シリーズ) 』(商事法務、2018年)があり、後者には本書である、潮見佳男『民法(債権関係)改正法の概要』(きんざい、2017年)があります。
この2種類を比較すると、結論及び説明が異なる点が多々あることに注意が必要です。そして、本書は、国会審議での法務省民事局長の答弁を無視し、「立案担当者解説」への配慮も全くありません。もちろん、本書の出版時期(2017年)からして、2018年に出版された「立案担当者解説」を取り込むことは不可能ですが。
「立案担当者解説」と結論及び説明が多々異なり、しかも「法務省民事局長の答弁」及び「立案担当者解説」を全く無視した、改正法の解説書は、過去数十年、なかったことだと思います。その意味で、本書は、極めて珍しい解説書です。
<問題点>
裁判(裁判実務)や資格試験問題は、立案担当者及び国会審議の結果を尊重した解説(立案担当者解説)を基準とし採用するのが、一般的な理解です。ですから、「立案担当者解説」のみが「必要不可欠な解説」であり、他方で、潮見先生が独自の解釈を行っている本書は、裁判や資格試験では使い物にならないので「読む必要性がない解説」です。
はっきり言えば。
本書は、施行後の裁判実務や資格試験受験者にとっては、「デタラメ解説」ですから「有害」です。もっとも、潮見先生は、本書において「奇想天外な曲芸解釈」を縷々行っているので、読んでいて「文言解釈上、オカシイのでは?」と感じる方もいるはずです。そうした「奇想天外な曲芸解釈」は、面白いことは確かですが。
<読者対象>
本書の「内容紹介」には、「改正内容を『正しく』『しっかり』理解したい法律関係者必読の書」とあります。このように、本書の読者対象は、「法律関係者」、すなわち、いわゆる法律資格取得者、企業法務担当者といったすでに現行民法を理解している方であって、民法の初心者は対象外です。
しかし、本書は、潮見先生独自の見解を縷々述べただけですから、「改正内容を『正しく』理解させる」という点は、間違っています。本書は、立案担当者解説の結論と多々異なっているので、「改正内容を『間違って』理解する」結果になるのですから。とはいえ、実務に携わっている方は、本書を信じたことで依頼人や会社に損害を与えたとしても、自己責任ですから、本書と心中しても自由です。
ですから、本書の読者対象は殆どありません。本書は、「潮見独自説を『正しく』『しっかり』理解し、他方で、立案担当者解説を全く無視する」という奇天烈な方のみ「必読の書」でしょう。
<総評>
あえて繰り返しますが、本書は、「改正債権法につき、国会審議を無視し、立案担当者の解説を完全に無視した挙句、すべて『潮見説』に基づいた解釈・説明であること」に注意が必要です。
今問題なのは、本書(潮見説)に準拠した書籍が多数、出版され続けている点です(例えば、潮見佳男ほか編『Before/After 民法改正』(弘文堂、2017年)、沖野眞已ほか編『民法演習サブノート210問』(弘文堂、2018年))。そして、潮見先生以外の学者も、独自解説をしているため、一人一説のテキストが輩出され続けており、しかも誰も整理していないので、混迷状態となっている点です。(「独自の解釈を書いた」と、自慢げに語る学者もいる。初心者向けのテキストなのに、どうかしている。「法学セミナー」参照。)
このように、立案担当者解説と異なる複数の結論(=複数のデタラメ解説)が掲載されているテキストが、ますます蔓延っている状態です。デタラメ解説が増え続ける状態のまま、2020年の施行日を迎えることになれば、(潮見解説の方が間違っていると知らなければ、)資格試験などで混乱が生じることが予想されます。一体誰が、間違いを指摘し、どうやって混乱を収めるのでしょうか? とはいえ、おそらく「デタラメ解説を信じる奴が悪い」で、終わりでしょうが。
本書出版直後ならともかく、すでに立案担当者解説が出版されている以上、2018年9月現在、本書を読む価値があるとは思えず、デタラメ解釈の元凶といえる「病原菌」が本書ですので、本書は★1と評価します。★1以外あり得ません。
本書のレビューは、なぜか本書を★5と評価している人ばかりですが、法律のど素人か、何でも鵜呑みにする方なのでしょう。それとも「権威に弱い日本人」ということかもしれませんが、少しは考えて読んで欲しいものです。(なお、前掲した、潮見佳男ほか編『Before/After 民法改正』や沖野眞已ほか編『民法演習サブノート210問』も、本書に準拠しているので、当然ながら★1です。)
2020年以降の資格試験合格を目指す方は、本書ではなく、「立案担当者解説」を購入、又は、立案案担当者解説に基づいたテキストであることをよく確認した上で、購入するべきです。
<最後に不思議に思う点を1つ>
なぜ、未だに本書に対して「ダメ出し」をするレビューがないのか、とても不思議です。本書のレビュー全部が★1でもおかしくないのに。なぜなら、改正法の解説書において、国会審議や立案担当者解説を無視した挙句、立案担当者解説と矛盾した解説を書くこと自体、御法度なのですから。改正法の解説書は、自己の学説をアピールする場ではないのです。
「立案担当者解説」では、名指しの批判はしていないけれど、暗に「潮見解説に対するダメ出し」をしている記述もあります(例えば、『一問一答民法(債権関係)改正 (一問一答シリーズ) 』118頁)。ですから、少なくとも「立案担当者解説」を読んだ方なら、「本書が間違っていること」が、みな分かっているはずなのですが……。(なお、名指しの批判をしている書籍もある。)
だいたい、改正直後なのに、「通説判例は否定されていない」(立案担当者解説)と、「通説判例は否定され、潮見説を採用した」、「潮見説ではなく、○○説を採用した」といった議論が生じるなんて、普通、オカシイと思うのだけれど。「改正により結論が分かれることになった」のなら、改正した意味がないのですから。
2018年9月現在、予備校や実務家による、改正債権法の解説(資料・書籍)は、潮見解説に基づいたものばかりです。とすると。予備校や実務家としては、最初は「潮見解説=デタラメ解説」に基づいた解説をすることでカネをせしめて、2020年4月の施行直前になって「立案担当者解説」に基づいた、新解説(=正しい解説)を行うことで、またカネをせしめるという「報酬の二重取り」をしようという魂胆でしょうか? それとも、わざと「デタラメ解説」を刷り込むことで、資格試験での不合格者を増やし、何度も金をむしり取るつもりでしょうか? いずれにせよ、「解説商売、(゚Д゚)ウマー」という感じですね。
<改正債権法の解説の違いと本書の立場>
改正債権法の解説には、法制審議会及び国会審議の結果を踏まえた「適切な解説を行う解説書」(立案担当者の解説)と、法制審議会や国会審議の結論と離れた「独自の解釈を展開する解説書」(潮見先生の解説など)の2種類が存在します。前者には筒井健夫ほか編『一問一答 民法(債権関係)改正 (一問一答シリーズ) 』(商事法務、2018年)があり、後者には本書である、潮見佳男『民法(債権関係)改正法の概要』(きんざい、2017年)があります。
この2種類を比較すると、結論及び説明が異なる点が多々あることに注意が必要です。そして、本書は、国会審議での法務省民事局長の答弁を無視し、「立案担当者解説」への配慮も全くありません。もちろん、本書の出版時期(2017年)からして、2018年に出版された「立案担当者解説」を取り込むことは不可能ですが。
「立案担当者解説」と結論及び説明が多々異なり、しかも「法務省民事局長の答弁」及び「立案担当者解説」を全く無視した、改正法の解説書は、過去数十年、なかったことだと思います。その意味で、本書は、極めて珍しい解説書です。
<問題点>
裁判(裁判実務)や資格試験問題は、立案担当者及び国会審議の結果を尊重した解説(立案担当者解説)を基準とし採用するのが、一般的な理解です。ですから、「立案担当者解説」のみが「必要不可欠な解説」であり、他方で、潮見先生が独自の解釈を行っている本書は、裁判や資格試験では使い物にならないので「読む必要性がない解説」です。
はっきり言えば。
本書は、施行後の裁判実務や資格試験受験者にとっては、「デタラメ解説」ですから「有害」です。もっとも、潮見先生は、本書において「奇想天外な曲芸解釈」を縷々行っているので、読んでいて「文言解釈上、オカシイのでは?」と感じる方もいるはずです。そうした「奇想天外な曲芸解釈」は、面白いことは確かですが。
<読者対象>
本書の「内容紹介」には、「改正内容を『正しく』『しっかり』理解したい法律関係者必読の書」とあります。このように、本書の読者対象は、「法律関係者」、すなわち、いわゆる法律資格取得者、企業法務担当者といったすでに現行民法を理解している方であって、民法の初心者は対象外です。
しかし、本書は、潮見先生独自の見解を縷々述べただけですから、「改正内容を『正しく』理解させる」という点は、間違っています。本書は、立案担当者解説の結論と多々異なっているので、「改正内容を『間違って』理解する」結果になるのですから。とはいえ、実務に携わっている方は、本書を信じたことで依頼人や会社に損害を与えたとしても、自己責任ですから、本書と心中しても自由です。
ですから、本書の読者対象は殆どありません。本書は、「潮見独自説を『正しく』『しっかり』理解し、他方で、立案担当者解説を全く無視する」という奇天烈な方のみ「必読の書」でしょう。
<総評>
あえて繰り返しますが、本書は、「改正債権法につき、国会審議を無視し、立案担当者の解説を完全に無視した挙句、すべて『潮見説』に基づいた解釈・説明であること」に注意が必要です。
今問題なのは、本書(潮見説)に準拠した書籍が多数、出版され続けている点です(例えば、潮見佳男ほか編『Before/After 民法改正』(弘文堂、2017年)、沖野眞已ほか編『民法演習サブノート210問』(弘文堂、2018年))。そして、潮見先生以外の学者も、独自解説をしているため、一人一説のテキストが輩出され続けており、しかも誰も整理していないので、混迷状態となっている点です。(「独自の解釈を書いた」と、自慢げに語る学者もいる。初心者向けのテキストなのに、どうかしている。「法学セミナー」参照。)
このように、立案担当者解説と異なる複数の結論(=複数のデタラメ解説)が掲載されているテキストが、ますます蔓延っている状態です。デタラメ解説が増え続ける状態のまま、2020年の施行日を迎えることになれば、(潮見解説の方が間違っていると知らなければ、)資格試験などで混乱が生じることが予想されます。一体誰が、間違いを指摘し、どうやって混乱を収めるのでしょうか? とはいえ、おそらく「デタラメ解説を信じる奴が悪い」で、終わりでしょうが。
本書出版直後ならともかく、すでに立案担当者解説が出版されている以上、2018年9月現在、本書を読む価値があるとは思えず、デタラメ解釈の元凶といえる「病原菌」が本書ですので、本書は★1と評価します。★1以外あり得ません。
本書のレビューは、なぜか本書を★5と評価している人ばかりですが、法律のど素人か、何でも鵜呑みにする方なのでしょう。それとも「権威に弱い日本人」ということかもしれませんが、少しは考えて読んで欲しいものです。(なお、前掲した、潮見佳男ほか編『Before/After 民法改正』や沖野眞已ほか編『民法演習サブノート210問』も、本書に準拠しているので、当然ながら★1です。)
2020年以降の資格試験合格を目指す方は、本書ではなく、「立案担当者解説」を購入、又は、立案案担当者解説に基づいたテキストであることをよく確認した上で、購入するべきです。
<最後に不思議に思う点を1つ>
なぜ、未だに本書に対して「ダメ出し」をするレビューがないのか、とても不思議です。本書のレビュー全部が★1でもおかしくないのに。なぜなら、改正法の解説書において、国会審議や立案担当者解説を無視した挙句、立案担当者解説と矛盾した解説を書くこと自体、御法度なのですから。改正法の解説書は、自己の学説をアピールする場ではないのです。
「立案担当者解説」では、名指しの批判はしていないけれど、暗に「潮見解説に対するダメ出し」をしている記述もあります(例えば、『一問一答民法(債権関係)改正 (一問一答シリーズ) 』118頁)。ですから、少なくとも「立案担当者解説」を読んだ方なら、「本書が間違っていること」が、みな分かっているはずなのですが……。(なお、名指しの批判をしている書籍もある。)
だいたい、改正直後なのに、「通説判例は否定されていない」(立案担当者解説)と、「通説判例は否定され、潮見説を採用した」、「潮見説ではなく、○○説を採用した」といった議論が生じるなんて、普通、オカシイと思うのだけれど。「改正により結論が分かれることになった」のなら、改正した意味がないのですから。
2018年9月現在、予備校や実務家による、改正債権法の解説(資料・書籍)は、潮見解説に基づいたものばかりです。とすると。予備校や実務家としては、最初は「潮見解説=デタラメ解説」に基づいた解説をすることでカネをせしめて、2020年4月の施行直前になって「立案担当者解説」に基づいた、新解説(=正しい解説)を行うことで、またカネをせしめるという「報酬の二重取り」をしようという魂胆でしょうか? それとも、わざと「デタラメ解説」を刷り込むことで、資格試験での不合格者を増やし、何度も金をむしり取るつもりでしょうか? いずれにせよ、「解説商売、(゚Д゚)ウマー」という感じですね。